不動産リースバック基礎知識 代位弁済後にリースバックはできる?抵当権を外せるかが分かれ目。競売になったときに残る6か月2026.09.17代位弁済の通知が届いたあとにリースバックが成立するかどうかは、登記に付いた抵当権を抹消できるかで決まります。保証会社は民法499条で債権者に代位し、501条1項で抵当権も行使できます。抵当権が残ったままでは賃借権は競売の売却で効力を失い(民事執行法59条2項)、残るのは民法395条1項の6か月の引渡し猶予だけです。条文の順に整理しました。