リースバックの家賃を滞納するとどうなる?正当事由が要らなくなる理由を条文で確認
リースバックで売却したあと、あなたの立場は所有者から賃借人に変わります。貸主から出ていってほしいと言うには借地借家法28条の正当の事由が必要で、解約申入れから終了まで6か月かかります(同27条1項)。ところが家賃の滞納は債務不履行にあたり、民法541条の解除には正当の事由も6か月も前提になっていません。催告の要否、軽微であるときの但し書き、敷金の充当のしくみ(民法622条の2)、原状回復の範囲(同621条)を条文で整理しました。

























