リースバック後の修繕・原状回復は誰の負担?民法と国交省ガイドラインで負担区分を確認
リースバックで家を売ると、その日から立場は賃借人になります。民法621条は原状回復義務から通常損耗と経年変化を明文で除いており、国土交通省のガイドラインも経年変化・通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるものとしています。設備が壊れたときは民法606条1項で貸主に修繕義務があり、通知しても直されないときは607条の2で借主が修繕できます。ただしガイドラインは市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しており、既存契約は契約内容に沿った取扱いが原則。契約前に確認する項目までまとめました。














