リースバックで3,000万円控除を使うと、買い戻しても3年後まで住宅ローン控除が使えない|国税庁が示す9つの適用要件
リースバックで自宅を売ると、売却代金で住宅ローンを完済するため年末残高が0円になり、その年から住宅ローン控除の額は出なくなります。将来買い戻して住宅ローンを組み直した場合は中古住宅の取得として判定され、国税庁が示す9つの共通の適用要件をすべて満たす必要があります。当たりやすいのは要件6で、居住年およびその前2年・その後3年の計6年間に3,000万円の特別控除(措法35条1項)などの譲渡所得の特例を受けていないことが条件です。買い戻しは売却より後になるため、3,000万円控除を受けた年の3年後以降に住み始めないと住宅ローン控除は使えません。要件7により、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得も対象外です。2026年10月13日に国税庁タックスアンサーで確認しました。
























