不動産リースバックトラブル・問題

不動産リースバックトラブル・問題

リースバックの相談先はどこ?苦情は保証協会、法令違反は免許行政庁、争いは弁護士に分ける

リースバックで困ったとき、いきなり弁護士に依頼するのが最短とは限りません。取引の苦情は宅地建物取引業保証協会が受け付けて調査する義務を負い(宅建業法64条の5)、取引で生じた債権は協会の認証を受けて弁済業務保証金から弁済を受ける道があります(64条の8)。法令違反の疑いは免許行政庁の指示・業務停止(65条)、契約全般の不安は消費者ホットライン188、明渡し・買戻し・賃料の争いは弁護士。法テラスの無料法律相談と立替制度も含め、条文と公表資料で窓口を整理します。

不動産リースバックトラブル・問題

リースバックのトラブルは4つの時点に固まる|宅建業法35条と借地借家法で先に確かめる

リースバックの食い違いは、売る前・契約するとき・住んでいる間・終わるときの4つの時点に偏ります。契約時の確認を支えるのが宅地建物取引業法第35条で、契約が成立するまでの間に書面を交付して説明させなければならないと定めています。とくに第7号(賃料以外に授受される金銭)、第8号(契約の解除)、第9号(違約金)が争点になりやすい部分です。住み続けられる期間は契約の型で決まり、定期借家に更新はありません。