相続で家がもめる理由は「分けられない」こと|10年で特別受益・寄与分が外れる民法904条の3と、生前に現金化する判断

相続開始から10年を区切りに、10年を経過する前は特別受益・寄与分を踏まえて分けられ、10年経過後は原則として法定相続分になることを1本のバーで示し、根拠が民法904条の3(2023年4月1日から)であると書いたアイキャッチ

相続でもめる原因は、たいてい感情ではなく「分けられない資産がひとつある」ことです。預貯金は割り算で片づきますが、家はそうはいきません。しかも2023年4月1日からは、長く放置した遺産分割に期限つきのルールが入りました。条文と、法務省・裁判所の案内から、家をどう扱うかの判断材料を並べます。

先に結論

民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には、特別受益と寄与分の規定が適用されません。原則として法定相続分で分けることになります(家庭裁判所に分割を請求していた場合などの例外あり)。

法務省は、遺産が法定相続分の割合で相続人らの共有になること、共有状態の財産の管理・処分は相続人同士で決めなければならず不便が多いこと、時間が経つと次の世代の相続(数次相続)で権利関係が複雑になることを挙げ、早期の遺産分割を促しています。

話し合いがつかなければ家庭裁判所の遺産分割調停です。申立て費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手で、必要書類には不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書が挙げられています。

もめる正体は「家が分けられない」こと

相続が起きると、遺産は法律で定められた相続分の割合で相続人らの共有になります。法務省の案内はこう書いています。

相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。

法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」より

預貯金なら相続分どおりに分ければ終わります。家は分けられないので、誰が取るか、取った人がほかの相続人にいくら払うかを決めなければなりません。この「いくら払うか」が決まらないまま年数が過ぎると、次の相続が重なって当事者が増えていきます。

法務省の不動産を相続した方へというページの画面キャプチャ。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたこと、遺産分割を早期に進めましょうという見出しのもとで、遺産分割とは法律で決められた相続人が全員参加して相続財産の分け方を決定する手続であること、令和3年の民法改正で早期の遺産分割を促すための新たなルールが令和5年4月1日から導入されたこと、遺産分割に関する民法改正の概要と遺産分割はお早めにというPDF資料が並んでいる
法務省の案内。相続登記の義務化(令和6年4月1日)と、遺産分割の新ルール(令和5年4月1日開始)が並べて示されている。

10年を過ぎると、主張できなくなるものがある

2023年(令和5年)4月1日から始まった新しいルールが、民法904条の3です。

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

民法 第904条の3(e-Gov法令検索)

「前三条の規定」には、特別受益(生前贈与などを相続分の前渡しとして考慮する仕組み)と寄与分(療養看護などの貢献を相続分に反映させる仕組み)が含まれます。10年を過ぎると、これらを持ち出せなくなるということです。

相続開始から10年を区切りに何が変わるか

  1. 相続開始

    遺産は法定相続分の割合で相続人らの共有になります。家の管理も処分も、相続人同士で決めることになります。

  2. 10年を経過する前

    特別受益と寄与分を踏まえた分割を主張できます。10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産の分割を請求していれば、その後も適用されます。

  3. 満了前6か月以内

    やむを得ない事由で請求できなかった場合、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に請求すれば、例外として扱われます。

  4. 10年経過後

    原則として法定相続分での分割になります。介護を担った人の寄与分も、先に贈与を受けた人の特別受益も、原則として考慮されません。

この期限は、介護や援助の実績がある側にとって不利に働きやすい設計です。「そのうち話し合おう」と先送りした結果、主張できたはずの事情が消えてしまう。家が分けられないことで話が止まり、止まっている間に条件のほうが変わるという順番になります。

分け方は3通り。どれも家の値段を決めないと進まない

民法906条は、遺産の分割を「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。907条1項は、共同相続人はいつでも協議で分割できるとし、2項は協議が調わないときに家庭裁判所に請求できるとしています。

家を含む遺産の分け方

誰かが家を取る

代償金を払う

家を取る人が、ほかの相続人に相続分に見合う金銭を払います。手元資金がなければ成立しません。家の評価額をいくらにするかで金額が動きます。

売って分ける

現金にして割る

いちばん割り切りやすい方法です。ただし誰かが住んでいる場合は、住まいを失う人が出ます。

共有のまま持つ

先送りになる

管理も処分も相続人全員で決めることになります。法務省が「不便なことが多くなります」と書いているのはこの状態です。

どれを選ぶにしても、家にいくらの値を付けるかが先です。ここが揃わないと代償金の額も決まりません。売ってしまえば値段は市場が決めますが、住み続けたい人がいるなら売却は選べない、という対立が生まれます。

生前に現金化しておくという選択

対立の構造を先に崩す方法のひとつが、相続が起きる前に家を現金に換えておくことです。所有者本人が生きているうちなら、売るかどうかの判断は本人がします。相続人同士の交渉になりません。

ただし、通常の売却だと住まいを出ることになります。住み続けたまま現金化する形がリースバックで、家を売って買主に賃料を払いながら同じ家に住みます。仕組みと住み続けられる年数は別の記事で扱っています。

生前に現金化したときに、相続で変わること

  • 分けられる形になる:不動産が現金に変わるので、相続分どおりに割れます。代償金を用意する必要がなくなります。
  • 家の評価をめぐる争いが消える:売却額が実際の金額として確定します。評価額の取り方で意見が割れる余地がなくなります。
  • 住まいは確保されるが、賃料が出ていく:生活費に家賃が加わるので、残る現金は時間とともに減ります。通常の売却との比較で、手取りと住居費の両方を見る必要があります。
  • 賃借人の地位は相続される:契約者が亡くなった後、同居していた家族が住み続けられるかは契約の内容で決まります。契約者が亡くなったときの扱いを先に確認しておくべき部分です。
  • 売るタイミングは本人が決められる:相続後だと、全員の合意が要ります。生前か相続後かで手続きの難度が変わる点は相続とリースバックの記事にまとめています。

現金化すれば必ずもめないわけではありません。手元に残った現金も遺産ですし、生前に特定の相続人へ渡せば特別受益の問題が出ます。10年の期限内であれば、その点も分割の議論に乗ります。

この記事で確認できるのは、条文と公的機関が公表している手続きまでです。どの方法が有利かは、家族構成・資産の内訳・住まいの必要性によって変わります。

話し合いがつかないときの手続きと費用

協議が調わない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てます。裁判所は、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されると案内しています。

裁判所の遺産分割調停のページの画面キャプチャ。概要として相続人の間で話合いがつかない場合に家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用できること、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されること、申立人は共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人であること、申立先は相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所であること、申立てに必要な費用は被相続人1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手であること、必要書類として被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)が並んでいる
裁判所の案内。必要書類に不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書が挙がっており、家の資料をそろえることが前提になっている。
遺産分割調停の申立て(裁判所の公表内容)
項目 内容
申立人 共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人
申立先 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
費用 被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる)
申立書 申立書1通およびその写しを相手方の人数分
共通の添付書類 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍附票、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書および固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写し等)
そのほか 事情説明書(遺産分割)、進行に関する照会回答書(遺産分割)、送達場所等届出書

戸籍等に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を提出できる場合があるとも書かれています。法務省は、この一覧図の写しが大量になりがちな戸籍謄本等に代えて利用でき、さまざまな相続手続をより簡単に行えると案内しています。

なお相続登記は、令和6年4月1日から申請が義務化されています。分割が決まっていなくても登記の話は進むので、法務局の案内をあわせて確認しておく必要があります。

遺留分は「金銭の支払を請求する」形になっている

家を特定の相続人に残す遺言を書いた場合に出てくるのが遺留分です。民法1046条1項は、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と定めています。

条文が金銭の支払を請求する形になっているため、家そのものが共有に戻るわけではありません。ただし請求された側は現金を用意する必要があります。家を相続させる遺言を書くなら、支払に充てられる現金があるかどうかが現実的な論点になります。

よくある質問

遺産分割に期限はありますか。
分割そのものに期限はありませんが、民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には特別受益と寄与分の規定が適用されません。10年を経過する前に家庭裁判所へ分割を請求していた場合などは例外です。
10年を過ぎるとどう分けられますか。
原則として法定相続分での分割になります。生前贈与を受けた人の特別受益も、介護などの寄与分も、原則として考慮されません。
家は誰が取ることになりますか。
民法906条は、遺産に属する物や権利の種類・性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況その他一切の事情を考慮して分割するとしています。誰が取るかが自動的に決まる規定はありません。
話し合いがつかないときはどうしますか。
民法907条2項により、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されると裁判所が案内しています。
調停の費用はいくらですか。
被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。郵便料は裁判所ごとに異なります。
生前に家を売れば、もめなくなりますか。
不動産が現金に変わるため、相続分どおりに分けやすくなります。ただし残った現金も遺産であり、生前に特定の相続人へ渡せば特別受益の問題が残ります。もめごとが消えるとまでは言えません。
遺言で家を一人に残すと、ほかの相続人は何も言えませんか。
民法1046条1項により、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。家が共有に戻るのではなく、金銭の請求という形になります。
相続登記はいつまでにすればいいですか。
法務省は、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたと案内しています。期限や手続きの詳細は法務省・法務局の案内で確認してください。

この記事のまとめ

もめる原因は家が分けられないことです。預貯金と違い、誰が取るか・いくら払うかを決めないと先に進みません。

2023年4月1日から、民法904条の3により相続開始から10年を過ぎた遺産分割には特別受益と寄与分が適用されません。先送りは、主張できる材料を減らします。

分け方は代償金を払う・売って分ける・共有のまま持つの3通り。どれも家の値段が決まらないと動きません。

生前に現金化すれば分けやすくなりますが、家賃という支出が増え、残る現金は減っていきます。住まいの確保と手取りの両方を並べて判断する必要があります。

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