相続対策

リースバック全般

リースバックの評判は口コミでは確かめられない|公的な記録で見る方法と、国が示したトラブルの型

「リースバック やばい」「知恵袋」で出てくるのは匿名の書き込みで、誰がどの契約について書いたのかが分かりません。一方、会社の免許番号と行政処分歴、保証協会の社員かどうか(宅建業法35条の2)、国土交通省が公表した検討会資料とガイドブックは、名前の付いた記録として公開されています。よく見る不満は「2年で出された」「更新できなかった」「家賃が上がった」で、賃貸借契約が普通借家か定期借家かでほぼ説明がつきます。体験談は作らず、確かめる手順だけを示します。

不動産リースバック基礎知識

リースバック物件とは|売る人・買う会社・住み続ける人で効く条文が変わる。立場別の入口

リースバック物件は、売買契約と賃貸借契約が同時に動く物件です。住める年数を決めるのは価格ではなく賃貸借契約の種類であること、自宅を売ったときの3,000万円の特別控除は誰に売ったかで使えなくなること、相続で効くのは分けにくさの解消であって税額ではないことを、借地借家法と国税庁タックスアンサーで確認します。立場ごとの詳しい記事への入口もまとめました。

不動産リースバック基礎知識

家のリースバックは、その家を売れる状態かで決まる|名義・実家・共有・借地・残債の確かめ方

自宅や実家をリースバックに出せるかは、査定額より前に名義と権利で決まります。契約できるのは登記簿上の所有者本人で(民法99条)、共有名義なら全員の同意が必要です(251条1項)。名義人の判断能力が落ちている場合、成年後見人が居住用不動産を売却・賃貸するには家庭裁判所の許可が要ります(859条の3)。借地上の建物は地主の承諾(民法612条1項)と、得られないときの裁判所の許可(借地借家法19条1項)。相続登記の3年以内の申請義務(不動産登記法76条の2)まで、条文と裁判所の案内で順に確認します。

相続開始から10年を区切りに、10年を経過する前は特別受益・寄与分を踏まえて分けられ、10年経過後は原則として法定相続分になることを1本のバーで示し、根拠が民法904条の3(2023年4月1日から)であると書いたアイキャッチ不動産リースバック後の生活

相続で家がもめる理由は「分けられない」こと|10年で特別受益・寄与分が外れる民法904条の3と、生前に現金化する判断

相続でもめる原因は、分けられない資産がひとつあることです。遺産は法定相続分の割合で相続人らの共有になり、管理も処分も相続人同士で決めることになります。2023年4月1日からは民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には特別受益と寄与分の規定が適用されません(10年を経過する前に家庭裁判所へ分割を請求していた場合などは例外)。分け方は代償金を払う・売って分ける・共有のまま持つの3通りで、いずれも家の値段が決まらないと進みません。生前に現金化すれば分けやすくなる一方、家賃という支出が増えます。遺留分は民法1046条により金銭の支払を請求する形です。調停の費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分。条文と法務省・裁判所の案内で整理します。