リースバックの評判は口コミでは確かめられない|公的な記録で見る方法と、国が示したトラブルの型

「リースバック 評判」「リースバック 知恵袋」「リースバック やばい」で出てくるのは、ほとんどが匿名の書き込みです。誰が書いたのかも、どの会社のどの契約についての話なのかも分かりません。事業者の側が書くこともできます。一方で、その会社が処分を受けたかどうか、国がこの取引の何を問題視しているか、契約のどこで揉めやすいかは、名前の付いた記録として公開されています。この記事では、匿名の評判に頼らずに確かめる方法を並べます。体験談は作りません。

この記事の要点

  • 口コミから分かるのは「そう感じた人がいる」ことだけです。条件も契約書も分からないため、自分の契約に当てはめられません。
  • 国土交通省は令和4年6月24日のガイドブック公表にあたり、契約内容や将来の収支計画についての理解が不十分なまま契約したこと等を理由としたトラブル事例も見られると明記しています。
  • 会社の側は、免許番号・更新回数・行政処分歴が国のサイトで誰でも照会できます。
  • 相手が宅地建物取引業保証協会の社員かどうかは、契約が成立するまでに説明される事項です(宅建業法35条の2)。
  • 悪い評判の多くは「2年で出された」「更新できなかった」「家賃が上がった」で、賃貸借契約が普通借家か定期借家かでほぼ説明がつきます
  • 困ったときの入口は消費者ホットライン188です。地方公共団体が設置する消費生活センターを案内してもらえます。

口コミで分かることと、分からないこと

匿名の書き込みが無価値なわけではありません。ただし、判断に使える情報とそうでない情報を分けておく必要があります。

情報源 分かること 分からないこと・限界
匿名の口コミ・掲示板 不満や満足が生じる場面の種類 書き手が誰か。会社名と契約条件の対応。同じ会社でも契約の種類が違えば結論が変わる
比較サイトのランキング 掲載されている会社の一覧 掲載の順序がどう決まっているか。掲載されていない会社の存在
会社の公式サイト その会社が示す条件と方針。日付とともに記録できる 公表していない条件は分からない。ページによって記載が違うこともある
免許・行政処分の公的な記録 免許の有無と更新回数、処分を受けた事実 処分に至らない不満は現れない
国が公表した資料 取引全体で何が問題になっているか 個別の会社の評価ではない
自分の契約書 自分に何が起きるか。これだけが確定した事実 契約前は手に入らない。だから契約前の確認が要る

読み比べるときに効くのは、「その話は普通借家の話か、定期借家の話か」という一点です。この区別が書かれていない口コミは、良いものも悪いものも自分の判断材料になりません。

国が問題視していることは、名前の付いた資料になっている

国土交通省は、令和3年12月以降に「消費者向けリースバックガイドブック策定に係る検討会」を三度開催し、令和4年6月24日に「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表しました。検討会は第1回が2021年12月13日、第2回が2022年1月26日、第3回が2022年3月14日で、議事概要と配布資料が公開されています。

国土交通省の消費者向けリースバックガイドブック策定に係る検討会のページ画面。3回の検討会の開催日と議題、配布資料の一覧が表示されている
出典:国土交通省「消費者向けリースバックガイドブック策定に係る検討会」。令和3年12月以降に三度開催された。

報道発表には、この取引をどう位置づけているかが書かれています。近年、高齢者世帯を中心に住み替え・建て替え資金の確保等を目的としてリースバックを活用した不動産取引が徐々に増加傾向にあり、多様なライフスタイルの実現や既存住宅流通市場の活性化、空き家の発生防止等につながるものとして期待される。一方で、契約内容や将来の収支計画について、消費者の理解が不十分なままでリースバック契約を締結したこと等を理由としたトラブル事例も見られる

「やばい」という言葉で語られている内容の多くは、この一文が指している範囲に収まります。詐欺のような話ではなく、契約の中身と、この先の収支を理解しないまま署名したことが起点になっている、という整理です。実際に消費生活センターへ寄せられた相談の型は2026年8月に公表された3つの相談事例で読めます。どの時点で揉めるのかはリースバックのトラブルは4つの時点に固まるにまとめました。

会社については、公的な記録で調べられる

会社ごとの評判は口コミに頼らなくても、次の3つは誰でも確かめられます。

1つ目は免許です。宅地建物取引業の免許番号には更新回数が括弧で入っており、その会社がどれだけの期間営業してきたかの目安になります。2つ目は行政処分歴です。国土交通大臣または都道府県知事は、業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、またはそのおそれが大きいとき、取引の公正を害する行為をしたときなどに必要な指示をすることができ(宅建業法65条1項)、指示に従わない場合などには1年以内の業務停止を命じることができます(同条2項)。処分を受けた事実は国のサイトで検索できます。具体的な手順は免許と行政処分歴を国のサイトで確かめる方法に書きました。

3つ目は保証協会です。相手が宅地建物取引業保証協会の社員であれば、取引の苦情について協会が相談に応じ、事情を調査し、社員に迅速な処理を求める義務を負います(宅建業法64条の5第1項)。社員かどうかは契約前に説明される事項です。

宅地建物取引業法 第三十五条の二(供託所等に関する説明) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等……に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、……社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに……供託所及びその所在地……について説明をするようにしなければならない。

ここが説明されていない、あるいは書面に書かれていない場合は、その場で確認してください。どの困りごとをどこへ持ち込むかは、苦情・監督・争いで分かれる相談先で条文ごとに分けました。

悪い評判の中身は、契約の種類でほぼ説明がつく

よく見かける不満を、条文に当てて分解します。どれも会社の姿勢の問題ではなく、契約の設計の問題として説明できます。

「2年で出て行くことになった」

定期借家契約なら、期間の満了で終了します。更新という概念がないため、住み続けるには新しい契約が要ります。普通借家なら、貸主からの更新拒絶に正当の事由が必要です(借地借家法28条)。どちらで契約したかが結論を分けます。

「再契約できると言われたのに断られた」

定期借家の再契約は新しい契約であって、更新ではありません。覚書があっても、それは再契約に向けた合意です。断られる条件(家賃の不払いなど)が契約書や覚書に書かれているかを見ます。

「家賃が上がった」

借賃増減請求権は将来に向かってのみ働きます(借地借家法32条1項)。定期借家で賃料改定の特約を置いた場合は、32条は適用されません(38条9項)。特約の有無で争える範囲が変わります。

「買い戻せなかった」

買戻しの約束が、民法の買戻し特約なのか再売買の予約なのかで、行使できる期間も価格の決め方も変わります。口頭の約束は形として残りません。

「家賃が高すぎる」

売却価格と家賃はセットで決まります。手取り額だけを見て決めると、住みたい期間の家賃総額が見えません。契約前に両方を並べた比較が要ります。

よく見る不満と、条文から見た説明。会社を選ぶ前に契約の種類を確かめれば、多くは事前に判別できる。

契約の種類ごとの違いは定期借家契約とは、買戻しの約束の性質は買戻し特約と再売買の予約の違い、滞納が起きたときの扱いは家賃を滞納したときに何が変わるかで扱っています。

評判を自分の判断に変える手順

  1. 読んだ評判が、どの契約の話かを特定する

    普通借家か定期借家か、契約期間は何年か。書かれていなければ、その評判は自分の判断材料にならないと割り切る。

  2. 相手の免許番号を控える

    名刺・広告・契約書のどこかに必ず記載がある。括弧内の数字が更新回数。

  3. 行政処分歴を国のサイトで検索する

    処分があれば、その内容と時期が記録として出る。

  4. 保証協会の社員かどうかを書面で確認する

    宅建業法35条の2の説明事項。社員なら苦情の受け皿がある。

  5. 自分の契約書で、揉めやすい5点を読む

    契約の種類、期間と満了後の扱い、賃料改定の特約、買戻しの条項、解除の条件。

  6. 同じ条件で他社にも出す

    1社の提示だけでは高いか安いかが分からない。売却価格と家賃をセットで比べる。

匿名の評判を、自分の契約に当てはめられる形に落とす手順。3と4は契約前に終えられる。

複数社に同じ条件で出す方法はリースバックの相見積もりに、仕組みそのものの整理はリースバックとは何かを国土交通省の定義から見る記事にまとめています。

困ったときの入口

消費者庁は、困ったときは一人で悩まずに消費者ホットライン188に相談するよう案内しています。電話をすると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。郵便番号等を入力すると、近くの市区町村や都道府県の窓口につながります。市外局番ではない点に注意が必要です。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話、電話リレーサービスからは直接地域の窓口へかける形になります。

消費者庁の消費者ホットラインのページ画面。188に相談すると身近な消費生活センターを案内すると書かれている
出典:消費者庁「消費者ホットライン」。相談窓口につながった時点から通話料金の負担が発生し、相談自体は無料。

通話料金は相談窓口につながった時点から発生し、相談そのものは無料です。国民生活センターは、最寄りの窓口が話中でつながらない場合のバックアップ相談も用意しています(平日10時から16時、03-3446-0999)。

よくある質問

リースバックは「やばい」のですか

国土交通省は、多様なライフスタイルの実現や既存住宅流通市場の活性化、空き家の発生防止等につながるものとして期待される取引だとしたうえで、契約内容や将来の収支計画について理解が不十分なまま契約したこと等を理由とするトラブル事例も見られる、と書いています。取引そのものではなく、理解しないまま契約することが問題だという整理です。

口コミサイトの評価は参考になりますか

どんな場面で不満が生じるかを知る手がかりにはなります。ただし契約の種類と条件が書かれていないため、自分の契約に当てはめることはできません。会社の評価は免許と行政処分歴で、取引の評価は自分の契約書で確かめてください。

行政処分を受けた会社かどうかは調べられますか

調べられます。国のサイトで宅地建物取引業者の処分歴を検索できます。手順は別の記事に分けて書いています。

契約後に「話が違う」と思ったらどうすればよいですか

相手が宅地建物取引業保証協会の社員であれば、協会は苦情の申出に対して相談に応じ、事情を調査し、社員に迅速な処理を求める義務を負います(宅建業法64条の5第1項)。法令違反の疑いであれば免許を出した行政庁が窓口です。どこに何を持ち込むかは相談先の記事に整理しました。

良い評判の会社を選べば安心ですか

会社を選んでも、契約の種類と条件は個別に決まります。同じ会社でも、普通借家で結ぶか定期借家で結ぶかで住み続けられる年数が変わります。選ぶべきは会社の評判ではなく、自分が結ぶ契約の中身です。

この記事で確認した一次情報

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