老後資金

不動産リースバック基礎知識

リースバックで後悔しないために|契約前に決めておく5つと、決めないと契約書が決めること

リースバックの後悔は、契約前に決めていなかったことが、あとから自分で選べない形で決まったときに起きます。何年住むか、終わり方をどうするか、家賃が上がったらどうするか、相続でどう扱うか、修繕は誰が持つか。定期借家は更新がなく(借地借家法38条1項)、賃料改定の特約があれば32条が適用されません(38条9項)。自宅を売れば相続財産は現金になり、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等330平方メートルまで80%減額)を使う前提が無くなります。作り話の失敗事例は載せません。

リースバックと抵当権の関係、ローンが残った家でも売れるのか順番で整理すると書かれたアイキャッチ画像。家と南京錠のイラストに、完済してから引き渡す・抵当権の抹消が前提になるというラベルが添えられている不動産リースバックの流れ

リースバックと抵当権|住宅ローンが残った家を売るときの順番と、オーバーローンの扱い

リースバックは住宅を売却する取引なので、引き渡しまでに抵当権を抹消する必要があります。売買代金でローンを完済できるアンダーローンなら成立し、オーバーローンなら不足分の手当てか債権者の同意が要ります。国土交通省のガイドブックの定義を起点に、残債の確定から決済までの順番を整理しました。

不動産リースバック基礎知識

家のリースバックは、その家を売れる状態かで決まる|名義・実家・共有・借地・残債の確かめ方

自宅や実家をリースバックに出せるかは、査定額より前に名義と権利で決まります。契約できるのは登記簿上の所有者本人で(民法99条)、共有名義なら全員の同意が必要です(251条1項)。名義人の判断能力が落ちている場合、成年後見人が居住用不動産を売却・賃貸するには家庭裁判所の許可が要ります(859条の3)。借地上の建物は地主の承諾(民法612条1項)と、得られないときの裁判所の許可(借地借家法19条1項)。相続登記の3年以内の申請義務(不動産登記法76条の2)まで、条文と裁判所の案内で順に確認します。

相続開始から10年を区切りに、10年を経過する前は特別受益・寄与分を踏まえて分けられ、10年経過後は原則として法定相続分になることを1本のバーで示し、根拠が民法904条の3(2023年4月1日から)であると書いたアイキャッチ不動産リースバック後の生活

相続で家がもめる理由は「分けられない」こと|10年で特別受益・寄与分が外れる民法904条の3と、生前に現金化する判断

相続でもめる原因は、分けられない資産がひとつあることです。遺産は法定相続分の割合で相続人らの共有になり、管理も処分も相続人同士で決めることになります。2023年4月1日からは民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には特別受益と寄与分の規定が適用されません(10年を経過する前に家庭裁判所へ分割を請求していた場合などは例外)。分け方は代償金を払う・売って分ける・共有のまま持つの3通りで、いずれも家の値段が決まらないと進みません。生前に現金化すれば分けやすくなる一方、家賃という支出が増えます。遺留分は民法1046条により金銭の支払を請求する形です。調停の費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分。条文と法務省・裁判所の案内で整理します。

リースバック全般

車のリースバックと自宅のリースバックは別物|適用される法律・名義・税金の違いを条文で確認

売って使い続けるという形は同じでも、自宅と車では効いている法律が違います。借地借家法は借地と建物の賃貸借について定める法律で(1条)、自動車の賃貸借には適用されません。更新のみなし・正当事由・借賃増減請求権に当たるものが車には無く、契約書の条項がすべてを決めます。自動車の所有権は登録が対抗要件で(道路運送車両法5条1項)、所有者の変更から15日以内に移転登録が必要です(13条1項)。自動車税の納税義務者、リース料に消費税がかかる理由まで条文で整理します。