相続のために不動産リースバック

不動産リースバックの活用方法に相続のために不動産リースバックを利用したという人がいます。不動産リースバックを相続のために利用するとはいったいどういうことなのでしょうか。今回は解説をしていきます。

相続のために不動産リースバック

シニア層が、将来自分が死亡したのち、子供たちに相続が発生したさいに、同居している子供、家を出た子供たちとの間に、いさかいが起きてしまうのではなかろうか、そして、もし介護が必要になってしまったときの費用をどう用意すればいいのか悩んだ結果、不動産リースバックを知り利用したという方が存在します。不動産リースバックを利用することで、1つの不動産を兄弟で不動産を共有名義で所有するのではなく、お金を均等に分けて相続することができるので、兄弟間でいさかいに発展することはありません。たとえば、相続人の兄弟が3人いる場合、一つの不動産を3人の共有名義で相続登記することは可能なのかという問題があります。遺産分割協議にて兄弟3人が納得して、遺産分割協議書に署名捺印をしているのであれば、共有名義で登記することは可能です。しかし、不動産を共有名義で保有することは、将来的な利用状況にもよりますが、あまり勧められた行為ではありません。

なぜなら、自分の都合で自分の持ち分を処分することが難しいからです。将来、お金に困って不動産を売却しようと思っても、売却が難しくなります。他人の共有状態になっている物件は、何をするにしても自分の意志だけでは物件を活用することができず、常に所有権を持っている兄弟の同意が必要になります。自分の持ち分だけを売却するのは法律上可能ですが、わざわざ、権利関係が複雑な物件を購入する物好きはいません。仮に購入するとなっても価格がさらに安くなります。

ということで、物件をそのまま相続させるよりは、物件を金銭に変えて兄弟に均等に配分するというのが一番現実的な方法です。

不動産リースバックを利用すれば買戻しもできる

相続の際に住宅を処分して、そのお金を子供たちに均等に配当するというのが一般的です。しかし、不動産リースバックを利用すれば、住宅の所有権のみを手放し、リース契約を結びそのまま住み続けることができます。また、その契約の条項の中には買戻し契約というものがあります。

将来お金ができれば、住宅を買戻しすることができます。遺産相続で得た金銭を使って買戻し資金に充てても問題はないでしょう。

まとめ

兄弟がいる場合、不動産の遺産相続となりますと、通常は住宅を処分してお金に換えてから配当をするというのが一般的です。複数人の兄弟が共有名義で不動産を所有することは可能ですが、これは現実的な方法ではなく、遺産相続においては避けるべき方法とされています。不動産リースバックを利用すれば、住宅の所有権を売却して、その家に住んでいる子供がいればリース料金を支払い、そのまま住み続けることができ、家を出た兄弟は所有権を売却して入ったお金を均等に分けることができますので、兄弟間のいさかいに発展することは少なくなります。買戻し契約をしていれば、将来的に住宅を買戻しすることができるので、遺産相続の問題でもめることは少なくなるでしょう。

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