リースバックの契約書で確かめる6項目|2026年10月1日施行の国交省ガイドラインが「言わないと違反」とした事実
国土交通省は令和8年7月に「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を策定し、令和8年10月1日から施行します。買戻し特約・違約金・借賃の額・契約期間と更新・修繕費用の負担区分を告げないことは宅建業法47条1号の事実不告知に当たると明確化されました。過失でも31条1項に抵触するおそれがあり、違反には免許取消し等で対処するとされています。契約書を見る順番に置き換えて整理しました。






