リースバックは周囲に知られる?登記は「何人も」600円で取れる。契約書の中身は121条3項で「正当な理由」が要る
リースバックで所有者が変わった事実は隠せません。不動産登記法第119条第1項が「何人も、登記官に対し、手数料を納付して」登記事項証明書の交付を請求できると定めているためです。手数料は法務省の一覧(令和7年4月1日〜)で書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円。いっぽう、申請書などの附属書類は同法第121条第3項により、正当な理由があるときに限り、理由があると認められる部分だけ閲覧できます。第119条第6項には、住所が明らかにされることで生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合に住所に代わる事項を記載する扱いもあります。実際に周囲の目に触れやすいのは登記より、査定・内見、補修工事、郵便物の宛名、転売時の広告の4場面です。






