事業用不動産のリースバック|何を売るかで効く法律が変わる。資産の種類と立場ごとの入口
建物を売れば借地借家法の建物賃貸借、土地だけを売れば借地権、機械や設備を売れば民法だけ。事業用のリースバックは対象で適用される規定が入れ替わります。38条7項の中途解約は居住用に限られ、事業用建物の賃料は消費税の課税取引です。資産の種類と立場ごとに、確認する条文と詳しい記事への入口をまとめました。
不動産リースバック基礎知識建物を売れば借地借家法の建物賃貸借、土地だけを売れば借地権、機械や設備を売れば民法だけ。事業用のリースバックは対象で適用される規定が入れ替わります。38条7項の中途解約は居住用に限られ、事業用建物の賃料は消費税の課税取引です。資産の種類と立場ごとに、確認する条文と詳しい記事への入口をまとめました。
不動産リースバックの流れ会社の不動産を売って借り直しても、減価償却が必ず終わるわけではありません。企業会計基準適用指針第33号55項の要件に当てはまると、譲渡とリースバックを一体の取引とみて金融取引として処理するため、資産は自社に残ります。売却として処理できた場合も、借手は使用権資産とリース負債を計上し、償却費が置き換わります。2024年9月13日公表の企業会計基準第34号は2027年4月1日以後開始する事業年度から適用され、オペレーティング・リースも資産と負債に載るため、オフバランスによる財務指標の改善という説明は成り立ちません。