代位弁済後にリースバックはできる?抵当権を外せるかが分かれ目。競売になったときに残る6か月
代位弁済の通知が届いたあとにリースバックが成立するかどうかは、登記に付いた抵当権を抹消できるかで決まります。保証会社は民法499条で債権者に代位し、501条1項で抵当権も行使できます。抵当権が残ったままでは賃借権は競売の売却で効力を失い(民事執行法59条2項)、残るのは民法395条1項の6か月の引渡し猶予だけです。条文の順に整理しました。
不動産リースバック基礎知識代位弁済の通知が届いたあとにリースバックが成立するかどうかは、登記に付いた抵当権を抹消できるかで決まります。保証会社は民法499条で債権者に代位し、501条1項で抵当権も行使できます。抵当権が残ったままでは賃借権は競売の売却で効力を失い(民事執行法59条2項)、残るのは民法395条1項の6か月の引渡し猶予だけです。条文の順に整理しました。
不動産リースバック基礎知識リースバックは債務整理の手続ではなく、資金を作る方法です。個人再生の住宅ローン特則が対象にする「住宅」は、民事再生法196条1号で「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物」と定義されており、売却すれば対象から外れます。抵当権の実行手続の中止命令(197条)や、特則を使えない場合(198条1項ただし書)まで条文で整理しました。