リースバックと抵当権|住宅ローンが残った家を売るときの順番と、オーバーローンの扱い
リースバックは住宅を売却する取引なので、引き渡しまでに抵当権を抹消する必要があります。売買代金でローンを完済できるアンダーローンなら成立し、オーバーローンなら不足分の手当てか債権者の同意が要ります。国土交通省のガイドブックの定義を起点に、残債の確定から決済までの順番を整理しました。
不動産リースバックの流れリースバックは住宅を売却する取引なので、引き渡しまでに抵当権を抹消する必要があります。売買代金でローンを完済できるアンダーローンなら成立し、オーバーローンなら不足分の手当てか債権者の同意が要ります。国土交通省のガイドブックの定義を起点に、残債の確定から決済までの順番を整理しました。
不動産リースバック基礎知識代位弁済の通知が届いたあとにリースバックが成立するかどうかは、登記に付いた抵当権を抹消できるかで決まります。保証会社は民法499条で債権者に代位し、501条1項で抵当権も行使できます。抵当権が残ったままでは賃借権は競売の売却で効力を失い(民事執行法59条2項)、残るのは民法395条1項の6か月の引渡し猶予だけです。条文の順に整理しました。