対策

不動産リースバック基礎知識

リースバックで後悔しないために|契約前に決めておく5つと、決めないと契約書が決めること

リースバックの後悔は、契約前に決めていなかったことが、あとから自分で選べない形で決まったときに起きます。何年住むか、終わり方をどうするか、家賃が上がったらどうするか、相続でどう扱うか、修繕は誰が持つか。定期借家は更新がなく(借地借家法38条1項)、賃料改定の特約があれば32条が適用されません(38条9項)。自宅を売れば相続財産は現金になり、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等330平方メートルまで80%減額)を使う前提が無くなります。作り話の失敗事例は載せません。

不動産リースバックトラブル・問題

リースバックのトラブルは4つの時点に固まる|宅建業法35条と借地借家法で先に確かめる

リースバックの食い違いは、売る前・契約するとき・住んでいる間・終わるときの4つの時点に偏ります。契約時の確認を支えるのが宅地建物取引業法第35条で、契約が成立するまでの間に書面を交付して説明させなければならないと定めています。とくに第7号(賃料以外に授受される金銭)、第8号(契約の解除)、第9号(違約金)が争点になりやすい部分です。住み続けられる期間は契約の型で決まり、定期借家に更新はありません。