リースバックで住み続けられる期間は何で決まる?普通借家と定期借家を借地借家法26条・28条・38条で確認
リースバックで何年住めるかは業者の方針ではなく、結んだ賃貸借契約の種類で決まります。普通建物賃貸借なら、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知がなければ更新したものとみなされ(借地借家法26条1項)、その通知には正当の事由が必要です(28条)。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面で契約し、あらかじめ書面を交付して説明したときに限り更新がない旨を定められ、説明を欠くとその定めは無効です(38条)。買主が転売しても引渡しがあれば賃貸借を主張できる31条まで、条文で整理しました。







