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住み続けられる期間は契約の種類で決まることと、普通建物賃貸借は借地借家法26条・28条、定期建物賃貸借は38条という根拠の違いを左右に並べたアイキャッチ画像不動産リースバック後の生活

リースバックで住み続けられる期間は何で決まる?普通借家と定期借家を借地借家法26条・28条・38条で確認

リースバックで何年住めるかは業者の方針ではなく、結んだ賃貸借契約の種類で決まります。普通建物賃貸借なら、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知がなければ更新したものとみなされ(借地借家法26条1項)、その通知には正当の事由が必要です(28条)。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面で契約し、あらかじめ書面を交付して説明したときに限り更新がない旨を定められ、説明を欠くとその定めは無効です(38条)。買主が転売しても引渡しがあれば賃貸借を主張できる31条まで、条文で整理しました。

不動産リースバック基礎知識

リースバックの査定にかかる期間|簡易査定は数日、延びるのは抵当権と書類のほう

リースバックの査定は、机上で目安が出る簡易査定と、現地を見る訪問査定の二段階です。公表している会社の例では簡易査定は当日から3営業日以内、資金化は査定から最短1週間。一方で、住宅ローンが残っていれば抵当権解除の手続きに金融機関によって3か月程度かかる場合があります。どこで日数が延びるのかを整理しました。