リースバックの普通借家と定期借家は通知の窓が同じ|26条1項は同一条件で更新、38条6項は終了を対抗できない
2026年10月22日にe-Gov法令検索で条文を確認。普通借家も定期借家も、通知の期限は期間の満了の1年前から6月前までで同じ。違うのは通知がなかったときの結果で、普通借家は従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされ(借地借家法第26条第1項)、その期間は定めがないものになる。定期借家は終了を借主に対抗できないだけで、契約自体は終わっている(第38条第6項)。普通借家の更新拒絶には第28条の正当の事由が要るが、定期借家の終了通知にはその要件がない。期間1年未満の扱いも逆で、普通借家は期間の定めがないものとみなされ(第29条第1項)、定期借家にはこの規定が適用されない。






