リースバック業者の選び方|国交省の検討会報告書が「確かめる」と書いている8項目で比べる
リースバック業者は価格の高さだけでは選べません。国土交通省が令和4年6月に公表した検討会報告書は、売却価格について複数の事業者から意見を聞くこと、査定方法は宅建業者によって異なること、媒介で入ると売買契約と賃貸借契約の両方で媒介報酬が発生しうること、自宅を宅建業者に売る側は宅建業法第37条の2のクーリング・オフを使えず手付倍返しか違約金になること、民法の買戻しの特約は最大10年で賃貸借期間が10年を超えると買戻しができなくなる可能性があることを明記しています。普通借家契約と定期借家契約の違いの表も掲載されています。これらを業者を比べる8項目の物差しに組み替えました。






