家のリースバックは、その家を売れる状態かで決まる|名義・実家・共有・借地・残債の確かめ方
自宅や実家をリースバックに出せるかは、査定額より前に名義と権利で決まります。契約できるのは登記簿上の所有者本人で(民法99条)、共有名義なら全員の同意が必要です(251条1項)。名義人の判断能力が落ちている場合、成年後見人が居住用不動産を売却・賃貸するには家庭裁判所の許可が要ります(859条の3)。借地上の建物は地主の承諾(民法612条1項)と、得られないときの裁判所の許可(借地借家法19条1項)。相続登記の3年以内の申請義務(不動産登記法76条の2)まで、条文と裁判所の案内で順に確認します。









