不動産活用

不動産リースバック基礎知識

家のリースバックは、その家を売れる状態かで決まる|名義・実家・共有・借地・残債の確かめ方

自宅や実家をリースバックに出せるかは、査定額より前に名義と権利で決まります。契約できるのは登記簿上の所有者本人で(民法99条)、共有名義なら全員の同意が必要です(251条1項)。名義人の判断能力が落ちている場合、成年後見人が居住用不動産を売却・賃貸するには家庭裁判所の許可が要ります(859条の3)。借地上の建物は地主の承諾(民法612条1項)と、得られないときの裁判所の許可(借地借家法19条1項)。相続登記の3年以内の申請義務(不動産登記法76条の2)まで、条文と裁判所の案内で順に確認します。

不動産リースバック基礎知識

リースバックで建て替えはできる?売った家は建て替えられない。別の家を建てる資金づくりには使える

「リースバックで建て替えはできるか」には答えが2つあります。売った家を自分の判断で建て替えることはできません。所有権が買主に移り、売主は借主になるためです。いっぽう別の家を建てる資金をリースバックでつくることはでき、国土交通省も住み替え・建て替え資金の確保を目的とした利用が増えていると説明しています。資金づくりとして使うなら、新しい家の完成まで住めるかが決め手です。普通借家か定期借家か、買主が取り壊しを予定していて借地借家法39条の特約が入っているかを契約書で確認してください。リフォームや修繕の可否は民法606条・607条の2で役割が分かれます。

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リースバックで土地活用|「売って借り直す」と「売らずに建てて貸す」は別物。所有権が動くかで条文が変わる

土地の話で出てくる「リースバック」は二つの意味があります。土地を売って借り直す形では所有権が移り、借地権の規定(借地借家法2条1号・3条・23条)が働きます。売らずに建てて貸す形では所有権は動かず、建てた建物の固定資産税が生じます。土地の譲渡と貸付けは消費税が非課税です。相続税が当然に減るわけではない点も条文で確認します。

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事業用不動産のリースバック|何を売るかで効く法律が変わる。資産の種類と立場ごとの入口

建物を売れば借地借家法の建物賃貸借、土地だけを売れば借地権、機械や設備を売れば民法だけ。事業用のリースバックは対象で適用される規定が入れ替わります。38条7項の中途解約は居住用に限られ、事業用建物の賃料は消費税の課税取引です。資産の種類と立場ごとに、確認する条文と詳しい記事への入口をまとめました。