任意売却

不動産リースバックトラブル・問題

リースバックの相談先はどこ?苦情は保証協会、法令違反は免許行政庁、争いは弁護士に分ける

リースバックで困ったとき、いきなり弁護士に依頼するのが最短とは限りません。取引の苦情は宅地建物取引業保証協会が受け付けて調査する義務を負い(宅建業法64条の5)、取引で生じた債権は協会の認証を受けて弁済業務保証金から弁済を受ける道があります(64条の8)。法令違反の疑いは免許行政庁の指示・業務停止(65条)、契約全般の不安は消費者ホットライン188、明渡し・買戻し・賃料の争いは弁護士。法テラスの無料法律相談と立替制度も含め、条文と公表資料で窓口を整理します。

リースバックと抵当権の関係、ローンが残った家でも売れるのか順番で整理すると書かれたアイキャッチ画像。家と南京錠のイラストに、完済してから引き渡す・抵当権の抹消が前提になるというラベルが添えられている不動産リースバックの流れ

リースバックと抵当権|住宅ローンが残った家を売るときの順番と、オーバーローンの扱い

リースバックは住宅を売却する取引なので、引き渡しまでに抵当権を抹消する必要があります。売買代金でローンを完済できるアンダーローンなら成立し、オーバーローンなら不足分の手当てか債権者の同意が要ります。国土交通省のガイドブックの定義を起点に、残債の確定から決済までの順番を整理しました。

不動産リースバック基礎知識

代位弁済後にリースバックはできる?抵当権を外せるかが分かれ目。競売になったときに残る6か月

代位弁済の通知が届いたあとにリースバックが成立するかどうかは、登記に付いた抵当権を抹消できるかで決まります。保証会社は民法499条で債権者に代位し、501条1項で抵当権も行使できます。抵当権が残ったままでは賃借権は競売の売却で効力を失い(民事執行法59条2項)、残るのは民法395条1項の6か月の引渡し猶予だけです。条文の順に整理しました。

不動産リースバック基礎知識

リースバックと任意売却の違い|「売り方」と「売ったあとの住み方」で分かれる

任意売却は競売によらずに売るという売り方の話、リースバックは売ったあとも住み続けるという住み方の話です。残債が売却価格を上回る場面では、どちらを選んでも債権者の同意が前提になります。住宅金融支援機構が挙げる任意売却の3つの理由と申出書の流れ、買った側だけが使える民法379条の抵当権消滅請求まで、公表資料と条文で整理しました。

不動産リースバック基礎知識

不動産リースバックと任意売却は比べるものではない|残債と売却額で選択肢が決まる

リースバックと任意売却は並べて選ぶものではありません。住宅ローンの残債と売却額のどちらが大きいかで、そもそも取りうる選択肢が変わるからです。任意売却の買主が結果的に貸してくれる形と、商品として設計されたリースバックの違い、競売になったときに賃借権がどうなるか、信用情報がどれだけの期間登録されるかまで条文と公表資料で整理しました。