リースバックの審査落ち|理由を物件側と人側に分けて、それぞれで打てる手を出す
リースバックを断られたとき、理由は物件・権利の側と、人・保証の側に分かれます。物件側は会社を変えても同じ結論になり、人側は会社を変えると結果が変わることがあります。残債が査定額を上回る場合は差額を現金で用意すれば取り扱うと公表している会社があり、借地は地主の承諾(民法612条1項)と裁判所の許可(借地借家法19条1項)、共有は全員の同意(民法251条1項)が前提です。市街化調整区域の扱いや対応エリアは各社の公表条件で確かめられます。







