物件調査

不動産リースバックの流れ

リースバックの現地調査では何を見られる?宅建業法35条の説明事項から逆算する

リースバックの申し込み後に行われる現地調査は、担当者の裁量ではなく宅地建物取引業法35条1項が列挙する重要事項の説明事項を埋めるための作業です。登記された権利、法令に基づく制限、私道の負担、飲用水・電気・ガス・排水の整備状況、既存建物なら建物状況調査の有無と書類の保存の状況。過去に人の死があった場合の告知は国土交通省が令和3年10月8日に策定したガイドラインで整理されています。当日までに用意する書類と、条件が変わる場面を条文と報道発表で確認します。

不動産リースバック基礎知識

リースバックの退去|自分から出るときと言われて出るときで、根拠になる条文が変わる

リースバックの退去は、自分から出るのか相手から言われて出るのかで根拠が違います。居住用200平方メートル未満の定期借家なら、やむを得ない事情があるとき申入れから1か月で終了(借地借家法38条7項)。期間の定めがない契約は借主から3か月(民法617条)、貸主からは6か月かつ正当の事由(借地借家法27条・28条)。原状回復から通常損耗と経年変化は除かれ(民法621条)、敷金は建物の返還を受けたあとに精算されます(622条の2)。返らない場合の少額訴訟まで条文と公的資料で確認します。