資産活用

不動産リースバック基礎知識

リースバックで後悔しないために|契約前に決めておく5つと、決めないと契約書が決めること

リースバックの後悔は、契約前に決めていなかったことが、あとから自分で選べない形で決まったときに起きます。何年住むか、終わり方をどうするか、家賃が上がったらどうするか、相続でどう扱うか、修繕は誰が持つか。定期借家は更新がなく(借地借家法38条1項)、賃料改定の特約があれば32条が適用されません(38条9項)。自宅を売れば相続財産は現金になり、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等330平方メートルまで80%減額)を使う前提が無くなります。作り話の失敗事例は載せません。

不動産リースバック基礎知識

リースバック物件とは|売る人・買う会社・住み続ける人で効く条文が変わる。立場別の入口

リースバック物件は、売買契約と賃貸借契約が同時に動く物件です。住める年数を決めるのは価格ではなく賃貸借契約の種類であること、自宅を売ったときの3,000万円の特別控除は誰に売ったかで使えなくなること、相続で効くのは分けにくさの解消であって税額ではないことを、借地借家法と国税庁タックスアンサーで確認します。立場ごとの詳しい記事への入口もまとめました。

不動産リースバック基礎知識

家のリースバックは、その家を売れる状態かで決まる|名義・実家・共有・借地・残債の確かめ方

自宅や実家をリースバックに出せるかは、査定額より前に名義と権利で決まります。契約できるのは登記簿上の所有者本人で(民法99条)、共有名義なら全員の同意が必要です(251条1項)。名義人の判断能力が落ちている場合、成年後見人が居住用不動産を売却・賃貸するには家庭裁判所の許可が要ります(859条の3)。借地上の建物は地主の承諾(民法612条1項)と、得られないときの裁判所の許可(借地借家法19条1項)。相続登記の3年以内の申請義務(不動産登記法76条の2)まで、条文と裁判所の案内で順に確認します。