マンションのリースバックは何が違う?管理費・修繕積立金の負担と、2026年4月1日施行の改正区分所有法
分譲マンションでもリースバックは成立しますが、戸建てには無い確認項目があります。売却後の管理費と修繕積立金は所有者となる買主の負担で、賃料に含まれるかは契約によります。国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、積立額が計画に対して不足しているマンションが36.6%、賃貸住戸のあるマンションは77.8%でした。さらに2026年4月1日に改正区分所有法が施行され、総会の決議要件が変わるため管理規約の見直しが必要になります。業者を比べるときに追加すべき項目を整理しました。







