不動産リースバック基礎知識 相続とリースバック|生前に売るか、相続してから売るかで使える特例が入れ替わる2026.09.17生前に本人が売れば3,000万円の特別控除の対象になりえますが、その宅地は小規模宅地等の特例の対象から外れます。相続後に相続人が住み続ける形では、空き家の3,000万円特別控除は使えません。相続の開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったことが要件だからです。場面ごとに国税庁の説明と条文で整理しました。