リースバックの相談先はどこ?苦情は保証協会、法令違反は免許行政庁、争いは弁護士に分ける
リースバックで困ったとき、いきなり弁護士に依頼するのが最短とは限りません。取引の苦情は宅地建物取引業保証協会が受け付けて調査する義務を負い(宅建業法64条の5)、取引で生じた債権は協会の認証を受けて弁済業務保証金から弁済を受ける道があります(64条の8)。法令違反の疑いは免許行政庁の指示・業務停止(65条)、契約全般の不安は消費者ホットライン188、明渡し・買戻し・賃料の争いは弁護士。法テラスの無料法律相談と立替制度も含め、条文と公表資料で窓口を整理します。






