賃貸契約

不動産リースバック基礎知識

家のリースバックは、その家を売れる状態かで決まる|名義・実家・共有・借地・残債の確かめ方

自宅や実家をリースバックに出せるかは、査定額より前に名義と権利で決まります。契約できるのは登記簿上の所有者本人で(民法99条)、共有名義なら全員の同意が必要です(251条1項)。名義人の判断能力が落ちている場合、成年後見人が居住用不動産を売却・賃貸するには家庭裁判所の許可が要ります(859条の3)。借地上の建物は地主の承諾(民法612条1項)と、得られないときの裁判所の許可(借地借家法19条1項)。相続登記の3年以内の申請義務(不動産登記法76条の2)まで、条文と裁判所の案内で順に確認します。

不動産リースバック基礎知識

リースバックで建て替えはできる?売った家は建て替えられない。別の家を建てる資金づくりには使える

「リースバックで建て替えはできるか」には答えが2つあります。売った家を自分の判断で建て替えることはできません。所有権が買主に移り、売主は借主になるためです。いっぽう別の家を建てる資金をリースバックでつくることはでき、国土交通省も住み替え・建て替え資金の確保を目的とした利用が増えていると説明しています。資金づくりとして使うなら、新しい家の完成まで住めるかが決め手です。普通借家か定期借家か、買主が取り壊しを予定していて借地借家法39条の特約が入っているかを契約書で確認してください。リフォームや修繕の可否は民法606条・607条の2で役割が分かれます。

仲介手数料の記事のアイキャッチ。200万円以下の部分が5.5%、200万円超400万円以下の部分が4.4%、400万円を超える部分が3.3%という3本の棒が高さを変えて並んでいる不動産リースバック基礎知識

リースバックに仲介手数料はかかる?買取なら発生せず、媒介なら上限は告示で3段|800万円以下は33万円まで

2026年10月26日に宅地建物取引業法の条文と国土交通大臣の告示で確認。事業者が直接買う買取では売主と事業者のあいだに媒介がないため仲介手数料は発生しない。宅建業者が媒介する場合の上限は、依頼者の一方につき売買代金のうち200万円以下の部分が5.5%、200万円超400万円以下が4.4%、400万円超が3.3%(消費税等相当額を含む)を合計した額。代理はその2倍以内で、相手方からも受けるときは合計で2倍以内。2024年7月1日からは低廉な空家等(売買代金800万円以下)の特例があり、媒介では30万円の1.1倍にあたる33万円を超えられない。賃貸借の媒介は双方からの合計で借賃1か月分の1.1倍以内、居住用建物は承諾がなければ一方から0.55倍以内。告示で認められた以外の名目で報酬を受けることはできず、例外は依頼者の依頼による広告の料金だけ。

リースバックニュース

リースバックニュース分析|一建設が2024年10月に開設した福岡拠点は、いま公式の営業所一覧にない

2024年9月30日のプレスリリースは、一建設が福岡県福岡市にリースバックの営業拠点を2024年10月1日に開設すると伝えていました。2026年9月17日に公式サイトの営業所ページを確認したところ、掲載は東京・横浜・大阪・名古屋の4営業所で福岡の記載はなく、プランの名前も3つに変わっています。発表時の情報をそのまま使えない理由を整理しました。