リースバックに仲介手数料はかかる?買取なら発生せず、媒介なら上限は告示で3段|800万円以下は33万円まで
2026年10月26日に宅地建物取引業法の条文と国土交通大臣の告示で確認。事業者が直接買う買取では売主と事業者のあいだに媒介がないため仲介手数料は発生しない。宅建業者が媒介する場合の上限は、依頼者の一方につき売買代金のうち200万円以下の部分が5.5%、200万円超400万円以下が4.4%、400万円超が3.3%(消費税等相当額を含む)を合計した額。代理はその2倍以内で、相手方からも受けるときは合計で2倍以内。2024年7月1日からは低廉な空家等(売買代金800万円以下)の特例があり、媒介では30万円の1.1倍にあたる33万円を超えられない。賃貸借の媒介は双方からの合計で借賃1か月分の1.1倍以内、居住用建物は承諾がなければ一方から0.55倍以内。告示で認められた以外の名目で報酬を受けることはできず、例外は依頼者の依頼による広告の料金だけ。






