不動産担保ローン

白地に淡い緑の円を敷いたアイキャッチ。リースバックと不動産担保ローンのタグと「比べる前に違うのは、条件が事前に読めるかどうか/借入か売却か、で負担の性格が変わる」という見出しを置き、左に不動産担保ローンは借入で所有権は残る・毎月は元金+利息で完済で終わる・金額の基準は担保余力に掛目・条件は商品概要説明書で公表、右にリースバックは売却で所有権は移る・毎月は家賃で住む限り終わらない・金額の基準は買取価格・条件は個別の契約で決まる、の2枚のカードを並べ、下にガイドライン施行2026年10月1日・事実不告知の禁止は宅建業法47条1号・告げるべき賃貸借の事項は賃料と期間と修繕・担保ローンの測り方は金利・リースバックの測り方は利回りの5項目を置いた構成不動産リースバック基礎知識

リースバックと不動産担保ローンの違いは「借入か売却か」|担保ローンは条件が公表され、リースバックは2026年10月施行のガイドラインで告知義務が明示された

リースバックと不動産担保ローンは、金利や家賃を比べる前に取引の性質が違います。不動産担保ローンは借入で所有権は自分に残り、元金と利息を返し終われば担保権を抹消できます。リースバックは売却で所有権が買主へ移り、以後は家賃を払い続けます。手にできる金額も、担保ローンは担保余力(評価額-住宅ローン残債)に掛目を掛けた範囲、リースバックは買取価格です。条件の見え方も非対称で、担保ローンは商品概要説明書として金利・手数料・遅延損害金まで公表されますが、リースバックは個別の契約で決まるため、国土交通省は2026年10月1日施行のガイドラインで、賃料の額と支払方法・契約期間と更新・修繕費用の負担区分を宅地建物取引業法第47条第1号の事実不告知の禁止の対象として明示しました。2026年10月13日に公表資料で確認しています。