住み続ける

不動産リースバック基礎知識

リースバックの意味とは?国土交通省の定義と仕組み・メリット・デメリット・契約前に確かめる5点

リースバックとは何か。国土交通省は令和4年6月24日公表のガイドブックで「住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むサービス」と定義しています。同省は契約内容や将来の収支計画の理解不足によるトラブル事例も挙げています。仕組み、メリットとデメリット、契約前に自分で当たる5点を整理しました。

不動産リースバック基礎知識

セール&リースバックで住み続ける選択肢とは?仕組みとメリット・デメリットを徹底解説

セール&リースバックの基礎知識 セール&リースバックとは何か セール&リースバックとは、マイホームを売却して現金化しつつ、売却後も同じ住居に住み続けることができる仕組みです。この方法では、家の所有権が買い手(リースバック...

リースバック全般

店舗のリースバックとテナント契約|オーナーが替わっても営業を続けられる根拠と、事業用に中途解約権がない理由

店舗のリースバックは、売って借り直す側と、借りている最中にオーナーが売った側で効く条文が違います。建物の引渡しを受けていれば賃借権は新しい所有者にも通じること(借地借家法31条)、貸主の地位が買主へ移る場合と売主に残る場合があること(民法605条の2)、事業用には38条7項の中途解約権がないこと、店舗の家賃が消費税の課税取引になることを条文で確認します。

不動産リースバックの流れ

個人間・親族間のリースバック|3,000万円控除が使えず、安く売れば贈与になる。賃料ゼロなら使用貸借

自宅を親族や知人に買ってもらい、そのまま住み続ける形は契約としては可能です。ただし3,000万円の特別控除は特別の関係がある人への譲渡では使えず、時価より著しく安く売れば差額が贈与とみなされます(相続税法7条)。賃料を取らなければ賃貸借ではなく使用貸借になり、借主の死亡で終了します(民法597条3項)。条文で整理しました。

住み続けられる期間は契約の種類で決まることと、普通建物賃貸借は借地借家法26条・28条、定期建物賃貸借は38条という根拠の違いを左右に並べたアイキャッチ画像不動産リースバック後の生活

リースバックで住み続けられる期間は何で決まる?普通借家と定期借家を借地借家法26条・28条・38条で確認

リースバックで何年住めるかは業者の方針ではなく、結んだ賃貸借契約の種類で決まります。普通建物賃貸借なら、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知がなければ更新したものとみなされ(借地借家法26条1項)、その通知には正当の事由が必要です(28条)。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面で契約し、あらかじめ書面を交付して説明したときに限り更新がない旨を定められ、説明を欠くとその定めは無効です(38条)。買主が転売しても引渡しがあれば賃貸借を主張できる31条まで、条文で整理しました。