不動産リースバック基礎知識 個人事業主のリースバック|自宅か店舗併用住宅かで、特別控除・消費税・家賃の経費算入が変わる2026.09.17個人事業主が自宅をリースバックして事業資金に充てることはできます。判断を分けるのは、その建物を純粋な自宅として売るのか、事業にも使っている建物として売るのかです。3,000万円の特別控除は居住用部分に対応する部分が対象で、消費税は生活の用に供している資産の譲渡が対象外、売却後の家賃は家事関連費として区分できる金額に限り必要経費になります。