不動産リースバック基礎知識 リースバックと競売の違い|決めるのが当事者か裁判所か。引き返せるのは買受けの申出が入るまで2026.09.17競売は債権者の申立てにより執行裁判所が進める手続で、買受けの申出は売却基準価額の8割の水準から成立しえます(民事執行法60条3項)。売却により抵当権は消滅し、対抗できない賃借権も効力を失います。買受けの申出があったあとの取下げには買受人等の同意が必要です。段階ごとに何が決まるのかを条文で整理しました。