リースバックは近所にばれる?登記は誰でも請求できる一方、業者には条文上の守秘義務がある
所有者が変わった事実は隠せません。登記事項証明書は「何人も」手数料を納めて請求できると定められているためです(不動産登記法119条1項)。ただし記録は請求した人にしか渡らず、周囲へ知らせる仕組みはありません。宅地建物取引業者と従業者には秘密を守る義務があり(宅建業法45条・75条の3)、違反は50万円以下の罰金です。実際に気づかれる入口は登記ではなく、査定や現地調査、郵便物、税の通知、相続の手続きにあります。どこが開かれ、どこが守られているのかを条文で分けます。






