不動産リースバックトラブル・問題 リースバックのトラブルは4つの時点に固まる|宅建業法35条と借地借家法で先に確かめる2026.09.10リースバックの食い違いは、売る前・契約するとき・住んでいる間・終わるときの4つの時点に偏ります。契約時の確認を支えるのが宅地建物取引業法第35条で、契約が成立するまでの間に書面を交付して説明させなければならないと定めています。とくに第7号(賃料以外に授受される金銭)、第8号(契約の解除)、第9号(違約金)が争点になりやすい部分です。住み続けられる期間は契約の型で決まり、定期借家に更新はありません。