リースバックで土地活用|「売って借り直す」と「売らずに建てて貸す」は別物。所有権が動くかで条文が変わる
土地の話で出てくる「リースバック」は二つの意味があります。土地を売って借り直す形では所有権が移り、借地権の規定(借地借家法2条1号・3条・23条)が働きます。売らずに建てて貸す形では所有権は動かず、建てた建物の固定資産税が生じます。土地の譲渡と貸付けは消費税が非課税です。相続税が当然に減るわけではない点も条文で確認します。
不動産リースバック基礎知識土地の話で出てくる「リースバック」は二つの意味があります。土地を売って借り直す形では所有権が移り、借地権の規定(借地借家法2条1号・3条・23条)が働きます。売らずに建てて貸す形では所有権は動かず、建てた建物の固定資産税が生じます。土地の譲渡と貸付けは消費税が非課税です。相続税が当然に減るわけではない点も条文で確認します。
リースバック全般リースバック物件を買うと、空室の無い賃貸ではなく「売主が借主である賃貸借の貸主」という立場を引き受けます。借地借家法31条の対抗力、民法605条の2が移す賃貸人の地位と敷金返還債務、普通借家と定期借家で変わる出口、32条の借賃増減請求権、造作買取請求権を特約で外せる理由、そして不動産所得・住宅の貸付けの消費税非課税・固定資産税の賦課期日・所有期間別の譲渡税率を、e-Gov法令検索と国税庁タックスアンサー、国土交通省の報道発表で確認します。