店舗のリースバックとテナント契約|オーナーが替わっても営業を続けられる根拠と、事業用に中途解約権がない理由
店舗のリースバックは、売って借り直す側と、借りている最中にオーナーが売った側で効く条文が違います。建物の引渡しを受けていれば賃借権は新しい所有者にも通じること(借地借家法31条)、貸主の地位が買主へ移る場合と売主に残る場合があること(民法605条の2)、事業用には38条7項の中途解約権がないこと、店舗の家賃が消費税の課税取引になることを条文で確認します。
リースバック全般店舗のリースバックは、売って借り直す側と、借りている最中にオーナーが売った側で効く条文が違います。建物の引渡しを受けていれば賃借権は新しい所有者にも通じること(借地借家法31条)、貸主の地位が買主へ移る場合と売主に残る場合があること(民法605条の2)、事業用には38条7項の中途解約権がないこと、店舗の家賃が消費税の課税取引になることを条文で確認します。
不動産リースバックの流れ自宅を親族や知人に買ってもらい、そのまま住み続ける形は契約としては可能です。ただし3,000万円の特別控除は特別の関係がある人への譲渡では使えず、時価より著しく安く売れば差額が贈与とみなされます(相続税法7条)。賃料を取らなければ賃貸借ではなく使用貸借になり、借主の死亡で終了します(民法597条3項)。条文で整理しました。