不動産リースバック基礎知識 リースバックで土地活用|「売って借り直す」と「売らずに建てて貸す」は別物。所有権が動くかで条文が変わる2026.09.17土地の話で出てくる「リースバック」は二つの意味があります。土地を売って借り直す形では所有権が移り、借地権の規定(借地借家法2条1号・3条・23条)が働きます。売らずに建てて貸す形では所有権は動かず、建てた建物の固定資産税が生じます。土地の譲渡と貸付けは消費税が非課税です。相続税が当然に減るわけではない点も条文で確認します。