リースバック後の分譲マンション|管理組合の組合員ではなくなるが、集会で意見は述べられる
分譲マンションをリースバックに出すと所有権が移り、管理組合の構成員ではなくなります(区分所有法3条)。総会の議決権も失いますが、会議の目的である事項に利害関係があれば集会に出席して意見を述べられ(44条1項)、招集通知の後には建物内の見やすい場所への掲示が義務づけられています(44条2項)。一方で使用方法については区分所有者と同一の義務を負います(46条2項)。管理費・修繕積立金の負担と、令和7年10月17日改正のマンション標準管理規約まで条文と公表資料で確認します。






