リースバックに消費税はかかる?売却・家賃・買戻しの3場面を消費税法の条文で分ける
リースバックの消費税は、自宅を売る場面・家賃を払う場面・買い戻す場面で答えが変わります。課税の対象は事業者が事業として行う資産の譲渡等に限られ(消費税法4条1項・2条1項8号)、土地の譲渡と貸付け(別表第二第1号)と住宅の貸付け(同第13号)は非課税です。個人が自宅を売っても消費税は乗らないのに、事業者から買い戻すときは建物部分に乗る理由を条文で確認し、印紙税・譲渡所得税・3,000万円特別控除・不動産取得税・固定資産税の扱いも国税庁と地方税法で整理します。






