リースバック物件への投資|賃貸人の地位・出口・税金を条文と公的資料で確認する
リースバック物件を買うと、空室の無い賃貸ではなく「売主が借主である賃貸借の貸主」という立場を引き受けます。借地借家法31条の対抗力、民法605条の2が移す賃貸人の地位と敷金返還債務、普通借家と定期借家で変わる出口、32条の借賃増減請求権、造作買取請求権を特約で外せる理由、そして不動産所得・住宅の貸付けの消費税非課税・固定資産税の賦課期日・所有期間別の譲渡税率を、e-Gov法令検索と国税庁タックスアンサー、国土交通省の報道発表で確認します。






