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リースバックの仲介手数料|直接買取なら発生しない。上限は事務所の掲示で確認できる

仲介手数料が発生するのは、会社が媒介する形のときだけです。直接買取なら売買の仲介は入りません。報酬の上限は国土交通大臣の定めるところによるとされ(宅地建物取引業法46条1項)、業者は事務所ごとにその額を掲示しなければなりません(同条4項)。一方、事務手数料には法令の定めがありません。費目ごとに根拠を分けて整理しました。

仲介手数料の記事のアイキャッチ。200万円以下の部分が5.5%、200万円超400万円以下の部分が4.4%、400万円を超える部分が3.3%という3本の棒が高さを変えて並んでいる不動産リースバック基礎知識

リースバックに仲介手数料はかかる?買取なら発生せず、媒介なら上限は告示で3段|800万円以下は33万円まで

2026年10月26日に宅地建物取引業法の条文と国土交通大臣の告示で確認。事業者が直接買う買取では売主と事業者のあいだに媒介がないため仲介手数料は発生しない。宅建業者が媒介する場合の上限は、依頼者の一方につき売買代金のうち200万円以下の部分が5.5%、200万円超400万円以下が4.4%、400万円超が3.3%(消費税等相当額を含む)を合計した額。代理はその2倍以内で、相手方からも受けるときは合計で2倍以内。2024年7月1日からは低廉な空家等(売買代金800万円以下)の特例があり、媒介では30万円の1.1倍にあたる33万円を超えられない。賃貸借の媒介は双方からの合計で借賃1か月分の1.1倍以内、居住用建物は承諾がなければ一方から0.55倍以内。告示で認められた以外の名目で報酬を受けることはできず、例外は依頼者の依頼による広告の料金だけ。