転リース契約とは?転貸借の当事者3者と、リースバックとの違いを条文で確認
転リースは借りた物をさらに貸すこと、法律の言葉では転貸借です。賃借人は賃貸人の承諾なしに転貸できず(民法612条1項)、適法な転貸では転借人が賃貸人に対して直接債務を履行する義務を負い、賃料の前払いは対抗できません(613条1項)。合意解除は転借人に対抗できず(613条3項)、建物の賃貸借が終了しても通知から6か月は転貸借が続きます(借地借家法34条)。事業として行うサブリースには賃貸住宅管理業法の規制があります。リースバックとの違いも整理します。






