リースバックは何年住める?普通借家は28条の正当事由、定期借家は38条の終了通知で決まる
リースバックで住み続けられる期間は、契約の種類で性質が変わります。普通借家は期間満了の1年前から6か月前までに通知がなければ更新したものとみなされ(借地借家法26条1項)、貸主が断るには正当の事由が要ります(28条)。定期借家は更新がなく、期間が1年以上なら満了の1年前から6か月前までの終了通知がなければ終了を対抗されません(38条6項)。居住用200平方メートル未満なら、やむを得ない事情で申し入れた日から1か月で解約できます(38条7項)。条文と国土交通省のガイドブックで確認しました。






