リースバックの手続きは決済日に同時で動く|登記は不動産登記法60条の共同申請、権利証と登記原因の書類がそろわないと止まる
2026年10月28日に不動産登記法の条文と国土交通省の公表資料で確認。国交省は令和4年6月24日の報道発表で、リースバックを「住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むサービス」と定義している。所有権の移転登記は不動産登記法第60条により登記権利者と登記義務者が共同して申請し、第22条は登記義務者の登記識別情報の提供を、第61条は登記原因を証する情報の提供を求める。住宅ローンが残っている場合、代金の支払い・残債の返済・担保の抹消・所有権の移転・賃貸借の締結を同じ日に組むのが実務で、日程を決めるのは不動産会社ではなく一括返済の手続きを行う金融機関。権利証にあたる登記識別情報が見つからないときは第22条ただし書きの扱いになり、代わりの手続きで日程が動く。賃貸借の条件は2026年10月1日から宅地建物取引業法上の説明の対象になっている。







