リースバックの減価償却と会計処理|2027年4月からの新しいリース会計基準では、売っても資産が落ちない場合がある
会社の不動産を売って借り直しても、減価償却が必ず終わるわけではありません。企業会計基準適用指針第33号55項の要件に当てはまると、譲渡とリースバックを一体の取引とみて金融取引として処理するため、資産は自社に残ります。売却として処理できた場合も、借手は使用権資産とリース負債を計上し、償却費が置き換わります。2024年9月13日公表の企業会計基準第34号は2027年4月1日以後開始する事業年度から適用され、オペレーティング・リースも資産と負債に載るため、オフバランスによる財務指標の改善という説明は成り立ちません。






