マンション

賃貸住戸のあるマンション77.8%、修繕積立金が不足36.6%、改正区分所有法2026年4月1日施行を3つ並べたアイキャッチ不動産リースバックランキング

マンションのリースバックは何が違う?管理費・修繕積立金の負担と、2026年4月1日施行の改正区分所有法

分譲マンションでもリースバックは成立しますが、戸建てには無い確認項目があります。売却後の管理費と修繕積立金は所有者となる買主の負担で、賃料に含まれるかは契約によります。国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、積立額が計画に対して不足しているマンションが36.6%、賃貸住戸のあるマンションは77.8%でした。さらに2026年4月1日に改正区分所有法が施行され、総会の決議要件が変わるため管理規約の見直しが必要になります。業者を比べるときに追加すべき項目を整理しました。

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不動産リースバック後の生活

リースバック後の分譲マンション|管理組合の組合員ではなくなるが、集会で意見は述べられる

分譲マンションをリースバックに出すと所有権が移り、管理組合の構成員ではなくなります(区分所有法3条)。総会の議決権も失いますが、会議の目的である事項に利害関係があれば集会に出席して意見を述べられ(44条1項)、招集通知の後には建物内の見やすい場所への掲示が義務づけられています(44条2項)。一方で使用方法については区分所有者と同一の義務を負います(46条2項)。管理費・修繕積立金の負担と、令和7年10月17日改正のマンション標準管理規約まで条文と公表資料で確認します。