リースバック注意点

リースバックを安くするために動かせる4か所を示すアイキャッチ。売る金額、年利回り、契約の型、家賃以外の費用を番号付きの枠で並べ、不動産価格指数は公表延期が継続していることを添えている不動産リースバック家賃・賃料・リース料

リースバックを安くする方法は4つ|「相場の何割」は使えない。国の不動産価格指数は令和8年1月〜6月が公表延期のまま

リースバックの「安い」には毎月の家賃・将来の買戻し額・初期の諸費用の3つがあり、前の2つは同じ式でつながっています。月額家賃は買取価格に年利回りを乗せて12で割った額なので、売る金額を半分にすれば家賃も半分になり、受け取る現金も同じだけ減ります。契約前に動かせるのは、売る金額、相手の年利回り、契約の型と賃料改定の条項、家賃以外の費用の4か所です。定期借家で賃料改定の特約があると、借地借家法第38条第9項により増減額を請求する規定が適用されません。「市場価格の何割」という目安はこの記事では使いません。国土交通省の不動産価格指数は年間約30万件の取引価格情報をもとに毎月公表されていますが、令和8年9月28日付のお知らせで、令和8年6月・第2四半期分に加えて令和8年1月〜5月、令和7年第4四半期分、令和8年第1四半期分の公表延期が続いているためです。比べるときは月額ではなく、住む年数を掛けた総額と年利回りで並べます。2026年10月14日に公表資料で確認しました。

不動産リースバック家賃・賃料・リース料

リースバックの仲介手数料|直接買取なら発生しない。上限は事務所の掲示で確認できる

仲介手数料が発生するのは、会社が媒介する形のときだけです。直接買取なら売買の仲介は入りません。報酬の上限は国土交通大臣の定めるところによるとされ(宅地建物取引業法46条1項)、業者は事務所ごとにその額を掲示しなければなりません(同条4項)。一方、事務手数料には法令の定めがありません。費目ごとに根拠を分けて整理しました。

宅建業法47条1号・31条1項・47条の2と監督処分を4つのカードに並べたアイキャッチ不動産リースバックの流れ

リースバックの契約書で確かめる6項目|2026年10月1日施行の国交省ガイドラインが「言わないと違反」とした事実

国土交通省は令和8年7月に「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を策定し、令和8年10月1日から施行します。買戻し特約・違約金・借賃の額・契約期間と更新・修繕費用の負担区分を告げないことは宅建業法47条1号の事実不告知に当たると明確化されました。過失でも31条1項に抵触するおそれがあり、違反には免許取消し等で対処するとされています。契約書を見る順番に置き換えて整理しました。