抵当権

リースバックと抵当権の関係、ローンが残った家でも売れるのか順番で整理すると書かれたアイキャッチ画像。家と南京錠のイラストに、完済してから引き渡す・抵当権の抹消が前提になるというラベルが添えられている不動産リースバックの流れ

リースバックと抵当権|住宅ローンが残った家を売るときの順番と、オーバーローンの扱い

リースバックは住宅を売却する取引なので、引き渡しまでに抵当権を抹消する必要があります。売買代金でローンを完済できるアンダーローンなら成立し、オーバーローンなら不足分の手当てか債権者の同意が要ります。国土交通省のガイドブックの定義を起点に、残債の確定から決済までの順番を整理しました。

借地借家法31条・民事執行法59条・民法395条の3つの条番号と要点を並べたアイキャッチ不動産リースバック基礎知識

リースバック後に買主の抵当権が実行されたら?引渡しと設定の先後で決まる3つの条文

リースバックで抵当権が問題になるのは、売主の住宅ローンだけではありません。買主であるリースバック事業者がその家を担保に借りることがあり、返済が止まれば競売になります。分かれ目は建物の引渡しと抵当権の設定のどちらが先かです。借地借家法31条は、建物の賃貸借は登記がなくても引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずると定めています。引渡しが先なら賃貸借は買受人に引き継がれます。抵当権が先なら、民事執行法59条2項により賃借権は売却で効力を失いますが、民法395条1項の6か月の明渡猶予が残ります。登記事項証明書の乙区で受付年月日を確かめる手順までまとめました。