リースバックの仲介手数料|直接買取なら発生しない。上限は事務所の掲示で確認できる
仲介手数料が発生するのは、会社が媒介する形のときだけです。直接買取なら売買の仲介は入りません。報酬の上限は国土交通大臣の定めるところによるとされ(宅地建物取引業法46条1項)、業者は事務所ごとにその額を掲示しなければなりません(同条4項)。一方、事務手数料には法令の定めがありません。費目ごとに根拠を分けて整理しました。
不動産リースバック家賃・賃料・リース料仲介手数料が発生するのは、会社が媒介する形のときだけです。直接買取なら売買の仲介は入りません。報酬の上限は国土交通大臣の定めるところによるとされ(宅地建物取引業法46条1項)、業者は事務所ごとにその額を掲示しなければなりません(同条4項)。一方、事務手数料には法令の定めがありません。費目ごとに根拠を分けて整理しました。
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